介護報酬の請求、来月分までは遅れても可 厚労省 新型コロナ対応
介護報酬の請求、来月分までは遅れても可 厚労省 新型コロナ対応
新型コロナウイルスの感染拡大で介護の現場に混乱が生じていることを踏まえ、厚生労働省は1日、介護報酬の請求ルールの柔軟な運用を認める通知を発出しました。
職員が休んでいるなどやむを得ない事情があれば、4月サービス提供分(5月提出分)と5月サービス提供分(6月提出分)の請求明細書の国保連への提出について、翌月10日までとしている通常の期日の後に遅れて出すことも認めると説明。その場合、通常の期日までに国保連へ電話で報告するよう呼びかけています。
【記事】介護報酬の請求、来月分までは遅れても可 厚労省 新型コロナ対応(介護のニュースサイトJOINT)